
全国日本春蘭連合会
新規登録品登録規定
全国日本春蘭連合会
全国日本春蘭連合会(以下連合会という)は、春蘭の優良品種の育成保存と普及のため、本規定を定めて品種の登録を行い、連合会の発行する銘鑑に記載する。本規定は昭和45年以降新しく登録されるものについては本規定に従い、すでに全国の各団体で登録されているものについては本規定の趣旨にそい登録審議会で決定するものとする。
1.登録の申請
(1) 登録者は連合会に所属する会員もしくは団体であること。
(2) 新しく品種の登録をしようとするものは事前に登録申請書を連合会に提出しなければならない。
(3) 登録申請書には次の事項を記載すること。
ア 登録品種名
イ 採取地およ採取時期。
ウ 品種の特徴
エ 登録者氏名および住所
オ 推せん者2名の市営および住所
カ 培養・普及の状況
(4) 登録申請書には、登録しようとする現品または品種の写真を添付する。写真は1株の全容および登録品の個性が判然とするもの。プリントの場
合はキャビネ判以上、特色フィルムの場合は60mm×45mm以上のもの。
2.新登録の要件
(1) 連合会の主催する展示会もしくはこれに準ずる展示会に出品展示されたものであること。
(2) 新品種として識別可能な特徴を有すること。
(3) 同一の芸を継続して示し、10篠以上に増殖したものであること。
(4) 新品種としての登録品は、本来の種族の保護育成をはかるためバイオテクノロジー(遺伝子操作による組織培養)品種であってはならない。
3.登録の認定
(1) 登録の認定は連合会の定める登録審議会において行う。
(2) 新品種として登録認定されたものは、銘鑑又は連合会誌に公示する。
4.登録料
(1) 登録認定を受けた登録者は連合会に品種毎に登録料を納入する。
(2) 登録料は1品種につき200,000円以上納入する。 ※H2.11.10,臨時役員会にて決定。
4.附則
(1) 登録者は登録品種の保存と育成をはかり、普及に努めなければならない。
(2) 登録審議会は会長、副会長、顧問、常任相談役、本会会則で定める役員および審査員によって構成される。
(3) 本規定は昭和45年1月1日より適用する。
(4) 昭和58年1月1日本規定の一部改訂、同日より直ちに適用する。
(5) 平成11年7月10日本規定の一部改訂、同日より直ちに適用する。