全国日本春蘭連合会
会 則
全国日本春蘭連合会
第 1 章 総 則
第1条 (名称) 本会は全国日本春蘭連合会と称する。
第2条 (事務所) 本会の事務所を会長指定の場所におく。
第3条 (目的) 本会は春蘭の種族の保護育成をはかり併せてその美の高揚につとめ、その広汎な普及と啓蒙の事業を行い、全国愛好者の交流
と親睦をはかるとともに、東洋蘭会の隆昌発展と情操教育に寄与することをもって目的とする。
第4条 (事業) 本会はその目的を達成するため次の事業を行う。
1. 品種の登録
2. 銘鑑及び会誌の発行
3. 展示品評会の開催
4. 交換会・研究会の開催
5. その他本会の目的達成に必要なる事業
第 2 章 会 員
第5条 (会員) 本会の趣旨に賛同し、規約に定める会費を納入した者を会員とする。
第6条 (資格の失効)
1. 詐欺・不正取引・盗難・その他の行為により刑事事件などを招致し本会の伸展および信頼を傷つけた者は臨時役員会などにかけて除名する。
2. 1年以上会費の納入のない者は会員の資格を失う。
第 3 章 総会および役員会
第7条 (総会) 本会は役員総会をもって、総会にかわるものとする。なお緊急を要する事項においては、会長の招集する臨時総会をもって総会に
かえることが出来る。
第8条 (決議) 会議は招集人数の過半数をもって成立し、出席者の過半数により決議するものとする。
第9条 (委任) 委任出席を認める。但し同一人が2人以上の委任を受けることは出来ない。
第 4 章 役 員
第10条 (役員の定数) 本会は次の役員を置く。
1. 会長 1 名
2. 理 事長 1 名
3. 会長代理 2 名
4. 常任副会長 若干名
5. 副会長 若干名
6. 幹事長 1 名
7. 理事長代理 2 名
8. 事務局長 1 名
9. 常任副理事長 若干名
10. 副理事長 若干名
11. 理事 若干名
12. 監査 2 名
13. 会計 2 名
14. 顧問 若干名
15. 常任相談役 若干名
16. 相談役 若干名
第11条 (役員の選出) 役員の選出は次による。
1. 顧問・常任相談役および相談役は会長推薦により臨時役員会または総会において決定する。
2. 会長は会長・会長代理・常任副会長・理事長・理事長代理の中より互選のうえ選出し役員総会の承認を受ける。
3. 会長代理・常任副会長・幹事長・事務局長・監査および会計は会長指名により役員総会において承認を受ける。
4. 各地区の協会等の会長は自動的に副会長とし、役員総会で承認する。
5. 理事長・会長代理・理事長代理・常任副理事長・副理事長は会長指名により役員総会において承認を受ける。
6. 各県選出の理事は各地区の協会等より会員50名につき1名の割合で推薦し、本部理事は会長・理事長の推薦により選出し、役員総会の承認
を受ける。
第12条 (役員の任期) 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第13条 (役員の任務) 役員の任務は次のとおりとする。
1. 顧問・常任相談役および相談役は本会の諮問に応じ会務に参与する。
2. 会長は本会を代表し会務を総理する。理事長・会長代理・常任副会長・理事長代理は会長を補佐し、会長に事故があるときは回答代理がこれ
を代行する。
3. 幹事長は会長および会長代理・常任副会長・理事長・理事長代理を補佐し本会の会務を統轄する。
4. 事務局長は本会業務の全般的処理に当り、円滑な会務の運営に寄与する。
5. 理事は役員会の決定に従い、本会の業務を運営執行する。
6. 前項、第10条に定める各役員はすべて役員総会に出席し議事を審議する。
7. 会計は本会の会計事務を処理する。
8. 監査は本会の会計を監査する。
第 5 章 会 計
第14条 (会計) 本会は会員の納める会費および特別会費・寄付金その他により維持運営する。
第15条 (会費) 会員は毎年1,000円を前年度末までに納入しなければならない。但し、会費の納入は各協会・支部等が取りまとめて本部に納入
する。
第16条 (資産) いかなる場合にも本会の資産を会員に分配することはない。
第17条 (入会金) 本会の会員となるものは、会費と別に団体及び個人としてそれぞれ入会金3,000円を納入しなければならない。
第18条 (会計年度) 本会の会計は毎年4月1日にはじまり翌年3月末日におわる。
第 6 章 慶弔規定
(慶弔規定) 本部役員の一親等にあたる者が逝去した場合、花輪又は生花を送る。
第 7 章 附 則
第1条 本規約に定めのない事項については役員会の決定に従う。
第2条 本規約は昭和45年1月1日より効力を発する。
第3条 昭和58年1月本規約の一部改定。改正後の各規約は昭和58年1月1日より効力を発する。
第4条 平成6年3月本規約の一部改定。改正後の各規約は平成6年3月21日より効力を発する。
第5条 平成11年7月本規約の一部改定。改正後の各規約は平成11年7月10日より効力を発する。
第6条 平成12年7月本規約の一部改定。改正後の各規約は平成12年7月10日より効力を発する。
第7条 平成14年7月本規約の一部改定。改正後の各規約は平成14年7月10日より効力を発する。