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品評会および展示会審査規定

全国日本春蘭連合会

本規定は全国日本春蘭連合会(以下連合会という)が主催する品評展示大会の出品、審査について定めるものである。

1.審査員

   ① 審査員は連合会会員の中から、役員会において選出する。

   ② 審査員の定数は総会において別に定める。

   ③ 審査長は審査員の中から互選する。

   ④ 審査員の任期は2年とし、再選は妨げない。

   ⑤ 審査員に欠員の生じた時は、必要に応じ審査員の合意により推薦し、連合会会長が任命する。

   ⑥ 審査における審査員の代行は認めない。   

2.出品基準

   ① 出品は連合会の会員に限る。但し、特別の場合は会長が認定する。

   ② 出品は柄物3篠以上、花ものは花2花以上とする。

   ③ 出品は、大会出品基準に定める春蘭および寒蘭とし、バイオテクノロジー(遺伝子操作による組織培養)品種を除き蘭の品位を損なうものであっ

     てはならない。

   ④ 出品は参考品を除き錦鉢または美術鉢を使用すること。

   ⑤ 寄せ植えの出品は受付けない。

   ⑥ 特定品目を審査の対象とした場合の出品は1品目につき1人1点おする。

   ⑦ 特定品種についての参考品の出品を妨げない。  

3.審査

   ① 審査は出品の特性を見定め、芸・葉姿および培養の状況について、春蘭の美的価値と個性を評価する。

   ② 審査はあくまでも出品物を対象とし、他の状況にとらわれることなく、公正を期する。

   ③ 審査は審査員の合意により行い、判定のつかないときは審査長及び会長が協議決定する。

   ④ 審査は出品の現況について行い、過去の状況などに左右されない。

   ⑤ 審査結果に対する異議は一切認めない。

4.附則

   ① 審査長は大会において審査報告を行う。

   ② 審査結果の記録を連合会会誌に掲載する。

   ③ 本規定に定めのない事項については、審査員の合議により決定する。

   ④ 本規定は昭和45年1月1日より適用する。

   ⑤ 本規定は昭和58年1月1日に一部改訂する。

   ⑥ 本規定は平成11年7月10日に一部改訂する。

   ⑦ 本規定は平成12年7月10日に一部改訂する。

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