全国日本春蘭連合会
品評会および展示会審査規定
全国日本春蘭連合会
本規定は全国日本春蘭連合会(以下連合会という)が主催する品評展示大会の出品、審査について定めるものである。
1.審査員
① 審査員は連合会会員の中から、役員会において選出する。
② 審査員の定数は総会において別に定める。
③ 審査長は審査員の中から互選する。
④ 審査員の任期は2年とし、再選は妨げない。
⑤ 審査員に欠員の生じた時は、必要に応じ審査員の合意により推薦し、連合会会長が任命する。
⑥ 審査における審査員の代行は認めない。
2.出品基準
① 出品は連合会の会員に限る。但し、特別の場合は会長が認定する。
② 出品は柄物3篠以上、花ものは花2花以上とする。
③ 出品は、大会出品基準に定める春蘭および寒蘭とし、バイオテクノロジー(遺伝子操作による組織培養)品種を除き蘭の品位を損なうものであっ
てはならない。
④ 出品は参考品を除き錦鉢または美術鉢を使用すること。
⑤ 寄せ植えの出品は受付けない。
⑥ 特定品目を審査の対象とした場合の出品は1品目につき1人1点おする。
⑦ 特定品種についての参考品の出品を妨げない。
3.審査
① 審査は出品の特性を見定め、芸・葉姿および培養の状況について、春蘭の美的価値と個性を評価する。
② 審査はあくまでも出品物を対象とし、他の状況にとらわれることなく、公正を期する。
③ 審査は審査員の合意により行い、判定のつかないときは審査長及び会長が協議決定する。
④ 審査は出品の現況について行い、過去の状況などに左右されない。
⑤ 審査結果に対する異議は一切認めない。
4.附則
① 審査長は大会において審査報告を行う。
② 審査結果の記録を連合会会誌に掲載する。
③ 本規定に定めのない事項については、審査員の合議により決定する。
④ 本規定は昭和45年1月1日より適用する。
⑤ 本規定は昭和58年1月1日に一部改訂する。
⑥ 本規定は平成11年7月10日に一部改訂する。
⑦ 本規定は平成12年7月10日に一部改訂する。